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▼( ̄ー ̄)ニヤッさん:
>屋根壁のある建物は、
>建築物とみなされますので、
>「確認申請」が必要かと・・・。
>場合によっては、
>違法建築で、通報されてK察に捕まっちゃうかも・・・( ̄ー ̄)ニヤッ
>
>なんてね。ってことはなくて、
>本当にありえる話なので、お気をつけて・・・。(^^ゞ
そうなんですよね。一応調べたんです。
皆様の今後もしかしたらのために雑学まめ知識を。
ネットで調べた知識なので間違いあるかもなのであくまで参考程度に。
間違いあったら教えてください。
※( ̄ー ̄)ニヤッさんにとっては当然の知識かもしんないですが。^^;
屋根壁のある物は建築物らしく、建ぺい率や固定資産税の対象になるらしい。
ただし、10平米以下の増改築は無届でOKらしいが、その場合でも
全体の建ぺい率は超えてはならないそうです。
ちなみに壁が無くても柱が4本あるカーポートも建ぺい率の対象らしい。
片持ちの柱2本タイプや大きな軒なんかは先端から1mを超える
部分は建ぺい率に計算するそうです。
それで現実は、カーポート程度の物では建築物届け出うんぬんで
言われることはまずないそうです。建ぺい率についてもよほどでない限り
多少のオーバーは指摘しないようです。役所の方も暗黙の了解というか、
特に厳しくはしていないらしいです。
どこからかクレームがついたりした場合には別らしいですが。
その場合でも撤去命令が出る程度で、逮捕とかには普通いかないらしい。
ただし、法律的にはカーポートを含む10平米以上の増改築は届出必要で
建ぺい率は超えてはならないことは覚えておきましょう。
そんで私の場合、今度のカーポート改ガレージでは増分10平米以下、
建ぺい率もオーバーしていないので、届出はせずにやっちゃおうかと。
そんな理由でたぶん大丈夫なはず。^^;
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